記事内に広告を含みます
確定申告で医療費控除の対象になる糖尿病治療に伴う費用
2型糖尿病になるまでは病気とは無縁の生活を送っていましたが、今年(2015年)の3月に、2型糖尿病と診断され、糖尿病治療生活も 9か月が過ぎました。
薬代をはじめ病院での定期検診や診察の費用もばかにはなりません。
治療をはじめた3月から今月(12月)までに病院と薬局に払った治療費と薬代の合計金額を計算してみたら 41,950円。けっこう払ったなぁ…。ま、今までの不摂生のツケが回ってきたんだから自業自得ですけどね。
年間に支払った医療費が10万円を超えると確定申告で医療費控除が受けられます(※)。ボクの場合は 41,950円なので、医療費控除の対象外ですが、せっかくなので、糖尿病治療で、医療費控除の対象になる費用とならない費用についてまとめてみました。
※医療費控除を受けられる人
【1】総所得金額が200万円以上(一年間の給料が311万6,000円以上)で、支払った医療費が10万円以上の場合【2】総所得金額が200万円未満(一年間の給料が311万6,000円未満)で、支払った医療費が、総所得金額の 5%を超えている場合
糖尿病治療に関する費用で医療費として認められるもの・認められないもの
診察費・治療費
医師や病院に支払った糖尿病の治療費は医療費控除の対象になります。薬代
医師の処方にもとずく薬代は医療費控除の対象になります。漢方薬
医師の処方にもとづく漢方薬は医療費控除の対象になりますが、自分の判断で購入した漢方薬は医療費控除の対象外です。トクホ飲料(特定保健用食品)
グルコケア(大正製薬)蕃爽麗茶(ヤクルト)フィットライフコーヒー(ミル総本社)など血糖値対策をうたっている特保飲料などは医療費控除の対象にはなりません。健康茶・サプリメント
血糖値を下げると称されるグァバ茶・桑の葉茶・ギムネマ茶・バナバ茶・ヤーコン茶やサプリメントなどの購入費用は医療費控除の対象にはなりません。講習会
糖尿病患者用の食事療法や栄養管理などの講習会に参加した場合の参加費用は医療費控除の対象にはなりません。血糖値の検査キット
健康診断で血糖値が基準値を超えていたので、血糖値管理のために血糖値の検査キットを購入した場合の費用は、医療費控除の対象にはなりません。血糖値測定器
医師の指示により糖尿病治療の一環で血糖値測定器を購入した場合の費用は医療費控除の対象になります。インスリン治療の一環で医師の処方にもとづいて薬局などで血糖値測定器や針・センサーなどを購入した場合の費用は医療費控除の対象になります。通院のさいの交通費
通院のために電車・バスなど公共交通機関を利用した場合の交通費は医療費控除の対象になります。タクシーは対象外。マイカー利用のガソリン代や駐車料金も対象外です。条件付きで控除が認められるタクシー代
骨折などで電車やバスを使って通院することができずに、やむを得ずタクシーを利用した場合は、医療費控除の対象として認められます。雨が降っていたからタクシーを利用したというのは対象外。雪や事故などで電車が止まってしまったのでタクシーを利用したといったような場合は控除の対象になります。糖尿病治療に関する費用で、医療費控除が認められるかどうか、判断しかねる代表的な事例は以上です。そのほかの事例については、確定申告を迎える時期までの間に、随時、追加していきます。
食事療法の一環で食べている宅配食は医療費控除の対象外。理由は…